大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(う)3111号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(判旨)

原審第二回公判調書には公判をした年月日の欄に清水簡易裁判所と云う記載があつて、公判をした年月日の記載のないことは所論のとおりであつて、右は刑訴規則第四四条に違反するものであるが、右の「清水簡易裁判所」と云う記載は、次欄に「公判をした裁判所」として記載すべきことを誤記したものであることは明白であり、又右第二回公判が昭和二七年七月二二日に行われたことは、第一回公判調書における次回期日の指定告知に関する記載、右第二回公判調書における調書作成年月日の記載、判決原本に附記された宣告年月日の記載に徴し十分にこれを認めることができるから、右公判調書の記載の過誤は未だ同調書を無効ならしめるものではなく、又右違法が判決に影響を及ぼすものとも認められない。

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